弊社が「売主様の仲介手数料」を無料にする理由

不動産業界は、大小合わせて1500もの会社が存在する

沖縄県内での不動産登録業者は、銀行の関連会社を筆頭にテレビコマーシャルや住宅新聞等でよく目にする“名の馳せた会社”から、創業したばかりの“駆け出しの会社”まで含め、1500社程が存在しています。

売物件は知名度の高い会社に集まる

不動産業は、売物件があってこそ買手も現れ商売になります。そして、物件を売却する売主は、誰もが「高く売りたい」と願う気持ちは同じです。高く売ってくれる業界のノウハウは分からなくとも、なんとなく高く売ってくれそうなイメージは、先行してメディア・新聞等で露出度が高い「知名度の高い会社」へ向くことでしょう。このように名の馳せたメジャーな不動産会社には、会社が動かずとも依頼者側からの売却依頼が持ち寄られ、労せずと市場への売物件が集まって来やすいというのが特徴です。

住宅新聞は業界の花舞台か?

現代は、情報発信・情報収集においてウェブ検索やSNSが主軸の時代であり、それは市場に売り出す物件を集めたい不動産会社にとっても同じであります。とはいえ、毎週金曜日に新聞と共に投函される住宅新聞もアナログ媒体とは言え、今日においても広告として大きな影響力を持っています。

住宅新聞に売物件募集の広告を掲載する➡売主からの「売却依頼」が来る
住宅新聞に売物件の広告を掲載する➡物件を探している「買手」が現れる

この図式は、今も昔も変わらずあります。ゆえに、資金が潤沢にある大きな会社は、たとえ毎回の掲載料が高くとも同紙に競うように募集の広告を掲載し続けているのです。

物件価格が高いほど、不動産会社が儲かる仕組み

不動産売買は、法律規制等のコンプライアンスをしっかりとクリアできるよう、物件調査を始めとする様々なヒアリング・現場確認を同時進行で行っていきます。物件調査に費やす時間は、たとえその物件が高かろうとも安かろうとも、物件価格による大きな差はありませんが、実は「仲介手数料」のところで大きく影響してきます。物件価格が高い程、仲介手数料が比例して増加し、会社として儲けが出る仕組みです。

宅建業法が定めているのは、仲介手数料の「上限」のみ。

不動産会社はボランティアではなくあくまで商売を行うわけですから、仲介手数料は少しでも高く貰いたいというのが、恐らく全業者の本音です。しかし、宅建業法という法律の中では、それを抑制するために売主や買主から貰う手数料に上限を定めています。

その上限額は、成約額が高価なもので【売買価格×3%+6万円+消費税】というものですが、実は、宅建業法では仲介手数料の下限は定めていません。

つまり、お客様に対していくら割り引いても良いのです。
極端な表現をすれば、無料でも良いのです。

定めのない「下限」に「触れたくない」のが業界人の本音

一般のユーザーからすると高い!と思われがちな仲介手数料というものは、表面からは見えにくくとも中身に様々な時間、労力、人件費、広告費等が掛けられています。そして何より、不動産会社からするとそれは収入源であり、長年もの間上限額の「3%+6万円」でやって来た商売としての経緯があります。今さら、儲けが少なくなる割引を自ら行うことは基本的に考えません。ゆえに、ほとんどの業者が現在も仲介手数料の上限額を貰っているのです。

弱肉強食の不動産業界で生き残るために必要な、弊社の「決意」

ここまで述べてきたように、不動産業界というのは資金の潤沢さが物を言う、まさに「弱肉強食」のサバイバルの世界です。その業界で生き延びていくには、自らの力で物件を獲得し、売却を依頼してくださったお客様にご納得・安心して頂けるような成果を出し続けていかなければなりません。これは言うは易く行なうは難し、CM等で認知されていないような小さな会社が大きな会社のように売物件を集めるのは至難の業なのです。

しかし、現状を肯定していては生き残っていくことはできません。
そして、弊社には潤沢な資金といえるものはなくとも、売主様のご心情に寄り添い、一緒に解決へ向かっていくための「交渉力」があります。より多くの売主様の資産売却のお手伝いのご機会に携われるよう、
結不動産は、2023年の年明けから、売主様の仲介手数料無料にします!


売主様の仲介手数料が「無料になる物件」

  • 土地
  • 中古住宅
  • 中古マンション
  • 中古一棟アパート
  • 収益物件
  • 任意売却

売主様の仲介手数料が「無料とならない物件」(問題を抱える物件は無料にならないケースもあります)。

  • 借地権付き物件
  • 遺産分割&共有名義物件
  • 違法建築物件
  • 建築不可物件
  • 農地
  • 市街化調整区域物件
  • 事故物件
  • 高齢者所有物件
  • 境界トラブル物件
  • 権利関係が複雑な物件
  • 古家
  • 狭小物件
  • 形が悪い土地
  • 袋地
  • 囲繞地
  • (+居抜きも無料にはなりません)

ワケあり物件・お困り物件のお取り扱いについて

不動産市場で通常に売買されている物件は、物件自体に大きな瑕疵や問題がなく、買手側は購入後すぐ利用できる状態が多いです。ところが、売物件は玉石混交で何がしかの問題を抱えて塩漬け状態になっている物件もあります。

物件を売買市場に出すには、これらの問題を根本解決するか、打開策を提示しなければ、市場に売り出すことはできないのです。問題が浮上した場合には、法律面・交渉面・人の心情など、解決までに多くの手間暇が掛かりますが、時間と労力をかけた割には売買価格も安くなりがち、連動して仲介手数料も安価になる傾向があるため、一般的に不動産業者はこのような問題を抱えている物件への積極的な売却へのアプローチを敬遠します。

弊社は、お困りの売主様に寄り添うことをモットーにしております。
そのため、このような物件も積極的に向き合って参りますが、お話を伺った結果によっては、売主様の仲介手数料が「無料」とはならないケースもあります。あらかじめ、ご了承下さいませ。