当物件は、那覇市久米にある居抜き物件です。住所は久米とありますが、所在は沖縄の繁華街「松山」のすぐ隣にあります。
当物件はのウリは、なんといっても「立地」でしょう。 オーナー様のコメントにもあるように、当物件一帯は沖縄一の「ビジネス街」です。本土の優良企業が所狭しと沖縄支社の事務所を構え、沖縄の一流企業も自社ビルを建て構えています。もちろん、働いているビジネスマンも層が良く、良質な接客を見込める、そんな環境下に当物件はあります。
また、すぐ隣は沖縄一の繁華街・松山がありますので、飲食店同士での相乗効果でお客様の入りも見込めます。
店舗坪数は約16坪。店内は 中央にカウンターが6席、入口近くに掘りごたつ式のお席(個室)のご用意もあります。他にテーブル6人席が奥にひとつ、4人席がふたつ、2人席はひとつとなっております。厨房は広さがあり必要な設備機器は殆ど揃っています。
当物件一帯は商業地域ですので、ほとんどのお店には店舗専用の駐車場がありません。当物件に関しましても、専用駐車場はありませんが、店舗の近くには立体駐車ビルや、大規模のコインパーキングもあるので、車でお越しのお客様も駐車場で困ることはありません。駐車場においては、非常に恵まれている方でしょう。
このエリアは飲食店の出店でかなり人気の高いエリアになりますので、実際、中々空きが出ないのが現状です。
しかも角地に建っているので、2方向からお店をアピールする事ができ、看板等を上手く生かし切れば認知度は非常に高まると思います。飲食店としてはとても魅力あるものではないでしょうか。
当店舗は7年の定期借家契約になります。
定期借家とは契約期間に定めがある借家契約の事です。
通常の契約(普通借家契約)の場合、契約期限が来ても継続の意思があれば更新されますが、定期借家契約の場合、期間満了により契約は終了し、更新されません。
しかし、期間に定めがあるからといって、入居者は定期借家契約の期限が来たら必ず退去しなければならないのかというと、必ずしもそうではなく、退去日までに貸主と借主がともに新しい契約条件に合意すれば、入居し続けることができます。この場合は、普通借家契約の場合に見られる「更新」ではなく、期間を満了して再度契約を結ぶ「再契約」という形となります。
定期借家契約がなかった時代には、一度入居させてしまうと、貸主の側で退去を求めることは、非常に難しいものでした。
例えば、借主の素行が悪く近隣とのトラブルがあったり、または賃料の支払遅延があったりしても普通借家契約の場合、正当事由がない限り貸主側から退去を求めることはできません。
しかし、定期借家契約では契約満了時に貸主と借主との契約が終了するため、上記のように懸念されるような事があれば、再契約はしないという貸主側の選択ができるわけです。
つまりは、定期借家契約とは貸主の事情や意思に沿った借家制度ということになります。
一方、借りる側からすれば、慎重に対応しておかなければなりません。
特に店舗として物件を借りる場合、内装工事や造作など、当然設備投資を行う必要が出てくるので、契約期間内に投資回収及び収益を上げられる計画を立てる必要があります。
その意味では、契約期間を借主側の意思だけでは決められない定期借家契約は単に引っ越せば良い住居などとは違って、再契約ができず退去を余儀なくされた際の影響がとても大きなものとなります。
定期借家契約を、再契約可能な契約形態である、などと誤認識していると、痛い思いをするかもしれません。
しかし逆に、定期借家契約は期間を満了したら必ず退去しなければならない契約形態であるなどと誤解してしまい、入居を避け、選択の幅を狭めてしまう事もまた、得策ではありません。
入居を検討している物件が定期借家契約であった場合は、予め定期借家契約の仕組みや原則自体を理解しておくのは勿論のこと、そのリスクについて認識しておき、その物件が定期借家となっている理由や状況について確認し、妥当と思われる判断を下す事が重要となります。
お店を開くにあたってどの程度自己資金を用意すればいいか分からない、予定している自己資金では足りずに悩んでいる等、資金に関するご相談もお気軽にお尋ねくださいませ。まずは現在の状況を詳しくお伺いし、お客様に合ったご融資先のご提案、オーナー様との価格交渉も弊社が対応させて頂きます。資金調達先として公庫や創業者支援資金制度をご利用の方、また銀行からの直接融資をご検討の方も居抜き物件ご購入の相談可能です。
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