居抜きで成功した大城さんの話~前編:居抜きは「検査」をクリアした物件~

既存の設備を引き継ぎ、コストを抑えながら新規開業を目指す「居抜き物件」。

居抜き物件は、何もないスケルトン状態の物件で一から店舗を造るよりも初期費用が格段に安く抑えられます。
そして、その居抜き店舗の中でも特に人気度が高いのが、「飲食店」物件です。

飲食店を開業する場合、店の要となる物件探しや人材探しに大きな労力を割くことに間違いはありません。しかし、見落としてはいけないのが、営業するのに必要不可欠な「営業許可」の取得であり、その営業許可の中に「店舗の設備要件」というものがあります。

飲食店営業許可を取得したい店舗の設備や構造については法律で要件が定められていますが、細かい要件等は各地方の保健所ごとに運用が異なっており、それら要件を全て満たしているかの見定めは、その保健所の担当者が実際に現場(店舗)に来訪して検査を行います。そして、その検査に備えなくてはならないものの中でも、給排気と排水の設備は特にコストが掛かるものになります。

では、ここで沖縄県が公表している設備基準を実際に見ながら、少し解説を入れていきます。

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